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2018 / 07 / 14  22:04

気になる空き家対策措置法について

2016年5月26日より 「空き家対策特別措置法」という法律が施行されましたが

 

「空き家対策特別措置法」とは 何のことでしょうか?

 

簡単な解釈をすると、 荒れ果てており、火災や倒壊などの危険性のある家屋を「特定空き家」に認定し、

助言・指導を行い、指導勧告などを行っていてもそのまま放置している場合

国が強制的に撤去できるように定めた物だと 解釈ができます。

 

また、この法律の内容を読んでいくと

特定空き家等に位置づけられ、除却・修繕・立ち木等の伐採の措置の勧告以上の

行政処分が行われそうになると

固定資産税の軽減の優遇が受けれない恐れもでております。

(利用予定のない空き家を所有している人は、減税なしの固定資産税を納めなければならなくなるかもしれません)

 

現段階で、私の親族でさえ

「解体費用が莫大にかかるから、そのままにしておくしかないのよね」

という言葉を耳にします、

この法律が施行されて時間が経つにつれ、

行政の本格的な対策などが行われてきていると思います。

現段階で、空き家の立ち入り検査等の妨害や拒否を行うと、これまた罰則があるみたいです。

 

宮崎県としての対策を確認はしておりませんが、

当方住居地域の延岡市役所にて、空き家対策特別措置法の事について問い合わせをした所

補助金などの詳細などを審議しているそうでしたので、

詳細が分かり次第、ホームページに記載したいと思います。

 

 

特別空き家(倒壊の恐れがある等)に指定される前に

手を打つほうが、賢明なのかもしれません

当方、ご依頼を受けた場合は、

家屋解体等のご相談もお受けできますので、安心してご相談ください

また、家屋内のゴミや家具など、生活用品などがない状態にしておいて解体されることを

お勧めします。

 

空き家対策措置法については 下記のURLにてご確認ください。

(国土交通省 ホームページ ホーム>政策・仕事>住宅・建築

  • >住宅
  • >
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報より)

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

 

 

2018 / 06 / 15  22:33

注意したい事(家庭廃棄物に関して)

一般家庭より排出される廃棄物に関しましては、各市町村等により取り決めがありますので、

一般廃棄物の運搬・収集に関しましては、法に触れる場合があります。

当方は、市からの許可を得ておりませんので、収集・運搬業務が行えません。

正規な方法を利用しております。

清掃により排出された一般家庭ゴミなどに関しましては、延岡市の臨時収集車をお願いしております(要 予約制)

ゴミの処分料金につきましては、

1t車1台分  5140円 

2t車一台分 10280円 

3t車一台分 15420円 

4t車一台分 20570円

と、延岡市ごみだし ルールブックに記載されております

 

 

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