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気になる空き家対策措置法について
2016年5月26日より 「空き家対策特別措置法」という法律が施行されましたが
「空き家対策特別措置法」とは 何のことでしょうか?
簡単な解釈をすると、 荒れ果てており、火災や倒壊などの危険性のある家屋を「特定空き家」に認定し、
助言・指導を行い、指導勧告などを行っていてもそのまま放置している場合
国が強制的に撤去できるように定めた物だと 解釈ができます。
また、この法律の内容を読んでいくと
特定空き家等に位置づけられ、除却・修繕・立ち木等の伐採の措置の勧告以上の
行政処分が行われそうになると
固定資産税の軽減の優遇が受けれない恐れもでております。
(利用予定のない空き家を所有している人は、減税なしの固定資産税を納めなければならなくなるかもしれません)
現段階で、私の親族でさえ
「解体費用が莫大にかかるから、そのままにしておくしかないのよね」
という言葉を耳にします、
この法律が施行されて時間が経つにつれ、
行政の本格的な対策などが行われてきていると思います。
現段階で、空き家の立ち入り検査等の妨害や拒否を行うと、これまた罰則があるみたいです。
宮崎県としての対策を確認はしておりませんが、
当方住居地域の延岡市役所にて、空き家対策特別措置法の事について問い合わせをした所
補助金などの詳細などを審議しているそうでしたので、
詳細が分かり次第、ホームページに記載したいと思います。
特別空き家(倒壊の恐れがある等)に指定される前に
手を打つほうが、賢明なのかもしれません
当方、ご依頼を受けた場合は、
家屋解体等のご相談もお受けできますので、安心してご相談ください
また、家屋内のゴミや家具など、生活用品などがない状態にしておいて解体されることを
お勧めします。
空き家対策措置法については 下記のURLにてご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html